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更新日:2023年3月6日
感染拡大を抑制し、社会経済活動を継続するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第24条第9項により県民・事業者等に対して必要な協力を要請するとともに、働きかけを行います。
感染拡大を抑制し社会経済活動を継続するための対策期間(PDF:197KB)
感染拡大を抑制し社会経済活動を継続するための対策期間(感染症総務課ホームページ)
指定障害福祉サービス事業所等におかれましては、引き続き、これまでの厚生労働省の通知等を踏まえ、利用者及び職員等の健康管理、感染拡大防止対策の徹底等に取り組むようお願いします。
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