感染再拡大防止と社会経済活動を継続するための対策期間

ページ番号1018410  更新日 2024年1月11日

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新型コロナウイルスの感染再拡大を防止し安定的な社会経済活動を継続するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項により県民・事業者等に対して必要な協力を要請するとともに、働きかけを行う。

【要請期間】令和4年4月15日(金曜日)~4月28日(木曜日)

指定障害福祉サービス事業所等におかれましては、引き続き、これまでの厚生労働省の通知等を踏まえ、利用者及び職員等の健康管理、感染拡大防止対策の徹底等に取り組むようお願いします。

障害者施設等で陽性者を確認した場合県コロナ本部総括情報部「医療機関・施設支援グループ(電話:098-866-2006)」に施設内における発生状況についてご一報をお願いします。
※令和4年5月12日から番号が変更となっています。

(今後、障害福祉課への連絡は不要とし、「社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症新規感染者の報告について(依頼)(令和2年10月7日付け子障号外子ども生活福祉部障害福祉課長による)」については廃止します)。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
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