障害者虐待防止

ページ番号1007487  更新日 2024年1月11日

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「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(通称「障害者虐待防止法」)が、平成24年10月1日に施行されました。障害者虐待防止法は、障害者への虐待の防止、早期発見、虐待を受けた方に対する保護や自立の支援及び養護者に対する支援などを行うことにより障害者の権利利益を擁護することを目的としています。
障害者虐待防止法では、「養護者」「障害者福祉施設従事者等」「使用者」による虐待を特に「障害者虐待」と定めています。(第2条第2項)。

  • 「養護者」とは、障害者の身辺の世話や身体会場、金銭の管理等を行っている障害者の家族、親族、同居人等のことです。
  • 「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者総合支援法等に規定する「障害者福祉施設」又は「障害福祉サービス事業所」に係る業務に従事する者のことです。
  • 「使用者」とは、障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者、その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者のことです。

障害者虐待を発見した方は、速やかに通報しなければなりません。各市町村には「障害者虐待防止センター」が設置され、通報・届出の受付等を行っています。また、県においても「障害者権利擁護センター」を設置し、使用者による障害者虐待の通報・届出の受付等を行っています。

  • 市町村障害者虐待防止センター連絡先一覧(作成中)
    各市町村の障害者虐待防止担当課にお問い合わせください。
  • 県障害者権利擁護センター
    電話番号:098-866-2190
    ファクス:098-866-6916

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
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