第2期沖縄県手話推進計画の策定

ページ番号1006735  更新日 2024年1月11日

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平成28年4月1日から「沖縄県手話言語条例」がスタートしました。

本条例では、手話に対する理解の促進、手話を使用しやすい環境づくり、これらの手話の普及に関し、基本理念を定め、県の責務及び県民の役割を明らかにするとともに、手話の普及に関する施策の基本となる事項を定めることにより、手話の普及に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的としております。

県では、手話言語条例第7条により、「沖縄県手話推進計画(計画期間:平成30年度~令和2年度)」を策定し、手話の普及に関する施策の総合的かつ計画的な推進に取り組んできました。

この度、沖縄県手話推進計画が終期を迎えるため、新たに「第2期沖縄県手話推進計画(計画期間:令和3年度~令和5年度)」を策定しました。

策定した手話推進計画の推進により、引き続き、ろう者とろう者以外の方が共生することのできる地域社会の実現に向けて取り組んでまいります。

第1期計画

条例

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