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更新日:2023年7月26日
令和5年4月1日から下記サービス事業所については、身体拘束等の適正化に向けた取り組みを運営規定に盛り込む義務があります。
対象:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児入所支援、共生型障害児通所支援
1 虐待の防止のための措置の義務化について
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害者虐待防止の更なる推進を図るため、以下の内容が運営基準に盛り込まれています。
①従業者への研修の実施
②虐待防止のための対策を検討するための委員会の開催、委員会での検討結果を従業者に周知
③虐待の防止等のための責任者の設置
2 身体拘束等の適正化に向けた取組について(事業所において、身体拘束等をおこなっていなくても必要な取組です。)
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において施設・事業所が取り組むべき事項を追加するとともに、減算要件の追加がされています。
①身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催
②身体拘束等の適正化のための指針を整備
③身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施
※1.及び2.の内容は令和4年4月から義務化(身体拘束廃止未実施減算は令和5年4月1日から適用)されます。
注)各サービス事業所においては、運営規定に身体拘束についての取り組みを規定する必要がありますので変更届(運営規定)を提出する必要があります。
~~参考~~
障害者虐待防止の更なる推進、身体拘束等の適正化の推進について(PDF:2,873KB)
【説明動画】 障害者虐待防止の更なる推進、身体拘束等の適正化の推進について(外部サイトへリンク)
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