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更新日:2014年12月2日
各障害福祉サービス事業者等 殿
各市町村長 殿
各福祉保健所長 殿
障害福祉サービス等における利用者預り金の管理については、関係通知により適正な管理に努められていることと思いますが、今般、県内の障害者支援施設において、職員による利用者預り金の着服事案が判明したところであります。
今般の事案は、預り金に係る通帳と印鑑の管理が同一職員によって行われ、管理者等による出納管理のチェックが長期間行われていなかったという管理体制の不備により発生したものであり、かかる事案は、利用者及びその家族、ひいては社会の障害者支援施設等に対する信頼を失墜させるものであります。
つきましては、以下のとおり通知を発出しましたので、利用者預り金の適正な管理の更なる徹底を図られますようお願いします。
障害福祉サービス事業者等における利用者預り金の管理の徹底について(通知)(PDF:347KB)
○「障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成18年12月6日付障発第1206002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)(PDF:592KB)
○「障害児通所支援又は障害児入所支援における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成24年3月30日付障発0330第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)(PDF:150KB)
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