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更新日:2019年12月20日
沖縄県身体障害者更生相談所は、身体障害者福祉法第11条の規定に基づき、市町村における身体障害者の更生援護の実施に関し、適切な支援をすることを目的として設置され、相談業務・判定業務及び市町村相互間の連絡調整業務を行っています。
また、沖縄県知的障害者更生相談所は、知的障害者福祉法第12条に基づき知的障害者の更生援護の実施に関し、適切な支援をすることを目的に設置されており、身体障害者と同様、相談業務・判定業務及び市町村相互間の連絡調整業務を行っています。同所の業務については、平成14年4月に沖縄県中央児童相談所から業務が移管され現在に至っています。
身体障害者更生相談所の業務の内容は以下のとおりです。
1.身体障害者に係わる専門的な知識及び技術を必要とする相談・支援
2.補装具費支給の要否判定
3.自立支援医療(更生医療)の要否判定
4.補装具の処方及び適合判定
5.その他市町村が援護を行うに当たって必要な医学的、心理学的及び職能判定
身体障害者の手帳認定及び交付事務を行っています。
特に離島・僻地や遠隔地に在住する障害者で、来所判定が困難なケースに対して、そのニーズに応え障害者福祉増進を図るため総合相談に応じています。
1.身体障害者更生援護施設入所調整事業
2.市町村に対する情報の提供及び専門的技術的援助及び支援
3.市町村職員、施設職員、その他の身体障害者支援に関わる地域の専門職員に対する研修の企画・実施
知的障害者更生相談所の業務内容については、知的障害者福祉法第12条に次のように規定されています。
1.市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他、必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
2.知的障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
3.18歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。
4.障害者総合支援法に基づき、市町村が支給要否決定を行うに当たって、市町村の求めに応じて意見を述べること並びに技術的事項について協力・援助すること。
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