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更新日:2017年8月18日
補装具とは、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するために、障害個別に対応して設計・加工されたもので、身体に装着(装用)して、日常生活または就学・就労に長期間にわたり継続して使用される用具です。
厚生労働大臣が定めた種目が対象となっており、市町村が補装具費を支給します。具体的には、車いす、電動車いす、歩行補助杖、義手、義足、上肢・体幹・下肢装具、眼鏡、補聴器、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置などがあります。また、医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものと定義されています。
お住まいの市町村(障害福祉担当課)
※必要書類等につきましては、市町村窓口へお問合せ下さい。
身体障害者手帳の交付を受けている方、障害者総合支援法の対象となる難病の方。
別紙パンフレット(PDF:3,202KB)を参照下さい。
身体障害者更生相談所では、市町村が補装具費を支給するに際し、職業・その他の日常生活をする上で、希望する補装具が適当かどうかの判定をします。
補装具の判定は、補装具費支給判定と適合判定があります。補装具費支給判定は補装具作製前に行い、適合判定は補装具の作製後に行います。
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