よくある質問:消費生活

ページ番号1017964  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

質問マルチ・マルチまがい商法によるトラブルは

回答

マルチ商法とは、商品やサービスを契約して、次は自分が友人等を次々誘うとマージンが入る、といった販売方法をとることにより、組織をピラミッド式に拡大していく商法をいいます。
簡単にもうかると勧誘されることが多く、販売員となった消費者は、売れない商品を抱えるなどの問題が生じやすいことから、「特定商取引に関する法律」により「連鎖販売取引」として規制されており、広告規制、契約書面の交付義務、クーリングオフ制度等が設けられています。

少しでも「うますぎる話だな」と思ったら、下記の相談窓口、または最寄りの市町村消費生活相談窓口までお問い合わせください。

  • 沖縄県消費生活センター 電話:098-863-9214
  • (宮古分室)電話:0980-72-0199
  • (八重山分室)電話:0980-82-1289

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 消費生活センター
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟1階(北側)
電話:098-863-9212(ご相談は 098-863-9214) ファクス:098-863-9215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。