英会話教室の解約 精算方法が納得できない

ページ番号1003923  更新日 2024年1月11日

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相談事例

英会話を習いたくて話を聞くために教室に出向き、金額や内容について説明を受けた。ポイント制であること、受講料が安く・自分の都合のいい時間を選んで予約できるなどの利点があり、その日の内に受講コースや契約ポイントを決め、約五十万円のクレジット契約をした。二年半後、仕事の関係上通学が困難になったので解約を申し出たところ、解約するよりも受講方法を変えたほうが得策と説得され、テレビ電話での受講に変更した。しかし、ネット回線の不具合で接続できず、結局家庭での受講を一度も受けることなく再度中途解約を申し出た。解約清算書を確認すると、実際利用したポイントは九十ポイントであるにもかかわらず、計算上では百五十ポイントになっていて、八万四千円の請求を受け支払った。やはり納得できないので、実際受講したポイント数で計算し直してほしい。(20代男性)

処理概要

相談者の解約清算書を確認すると、レッスン料、解約料、教材費の合計金額が三十九万五千円で、その内レッスン料が三十二万円(百五十ポイント)の計算になっている。クレジットの支払い済み金額が三十一万一千円であったため、差し引き八万四千円となっていた。業者に連絡し確認したところ、教室の利用方法はポイント制の契約になっており、より多くのポイント数を契約するほうがお得な契約になる仕組みであった。消費者が有効期限内に利用してもしなくても、期間が過ぎると消化したものとみなされ、更に単価計算も解約の場合は契約上の単価ではなく、通常価格に戻り高くなるとのことであった。しかし、実際利用してもいないポイントを利用したとして計算するにはあまりにも不当であることを伝え、数回の交渉をした。その間、相談者と業者で実際に利用したポイント数の確認をしてもらい、更に精算単価に関しても契約時の単価で精算すべきではないかと交渉を続けた。その後業者より精算単価の減額はできないが、実際に利用した九十ポイント(二十二万五千円)で計算をやり直すと連絡があり、そのむね相談者に伝え、納得したため終了とした。

問題点・留意点

実際に受けてみないと分からないのが役務契約の特徴です。今回のケースは、特定商取引法の特定継続的役務に当たるため、クーリングオフ(八日間以内)の適応があり、さらに契約期間内であれば中途解約も可能であり、事業者が請求できる解約料の上限を規制しています。外国語会話教室に関しては、役務提供前であれば一万五千円、役務提供後であれば五万円または役務残高の20%となっています。中途解約する場合は、解約料と実際自分が利用した料金など一定の費用負担が必要です。また、事例のように一回の受講料を高く精算されるなどの思わぬトラブルになることもありますので、役務契約の際には契約書面を必ず受取り、内容をよく確認をし、費用対効果を慎重に検討のうえ納得のいく契約を結んでほしいと思います。

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