絶対もうかると誘われ電解水生成器を買ったが

ページ番号1003944  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

相談内容

二カ月前に知人から「電解水生成器でアルカリイオン水をつくり、飲んでいるうちに糖尿病や高血圧が治る。その電解水生成器を友達に紹介し、販売すれば紹介料が入ってもうかるネットワークビジネスに参加しないか」と誘われました。電解水生成器を購入することが条件だけど、健康を保ちながら収入を得ることができると言われました。紹介料が入れば商品代金を簡単に支払うことができ、商品が良いから絶対稼げると熱心に勧められました。まずは健康セミナーに参加することを勧められ、会場に同行することにしました。会場では電解水生成器の紹介やビジネスの説明があり、高収入を得た人たちの体験談もあり、そんな中で知人に友達を紹介できないときは、責任を持って紹介するので心配しないよう言われ、五十七万七千円のクレジット契約をしてしまいました。しかし、その後知人から約束の紹介者もなく、クレジット会社からの電解水生成器の支払い請求もあり、知人に支払いができないので解約すると伝えると、家に来訪し「会社には連絡しないで。支払いはどうにかするから」と電解水生成器を取り外し持ち帰りました。しかし、いまだにクレジット会社から請求があります。解約はできないでしょうか。(四十代女性)

処理概要

確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、絶対に高収入が得られると強調したり、病気が治るなど薬事法に抵触する恐れがある勧誘に問題があったこと、さらに電解水生成器は、紹介者が撤去していて現在使用していないなどの問題点を指摘し、解約を求める通知を事業者とクレジット会社に相談者が送付しました。その後、県民生活センターで解約交渉を重ねたところ、事業者側が問題を認め解約となりました。

問題点・留意点

この商法は、人を勧誘し、会員を増やしながら商品を販売し、また紹介すると収入が得られるという方法であることから、「連鎖販売取引」(いわゆるマルチ商法)といわれるものです。高収入がすぐにでも得られるような気持ちになるようあおりますが、多くの場合、簡単に収入を得られるようなことはありません。必要のない商品を借金して購入したり、行き過ぎた勧誘をし、人間関係を崩してしまう場合もあるのです。特定商取引法で、「連鎖販売取引」は、契約をした日から二十日間は無条件解約(クーリングオフ)ができます。さらに二00四年十一月の法改正により、入会して一年以内に解約する場合には、解約時からさかのぼって九十日以内に引き渡しを受けた商品は、未使用などの条件を満たしていれば返品し、適正な額の返金を受けることができます。クレジット契約の場合は、支払いも拒絶できるように改正されました。また、「連鎖販売取引」には、特定商取引法で事実を告げず、不実のことを告げる行為や誇大広告等を禁止しています。違反した場合には、行政処分と刑事処分の対象になる場合があります。簡単に高収入が得られるような甘い誘いに惑わされず、「連鎖販売取引」は法規制の対象になっていることを認識し、契約は慎重にしたいものです。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 消費生活センター
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟1階(北側)
電話:098-863-9212(ご相談は 098-863-9214) ファクス:098-863-9215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。