• 検索について
  • 組織で探す
  • 文字サイズ・色合い変更
  • ホーム
  • 暮らし・環境
  • 健康・医療・福祉
  • 教育・文化・交流
  • 産業・仕事
  • 社会基盤
  • 県政情報
  • 基地

ホーム > 暮らし・環境 > 消費生活 > 告知・啓発等 > 注意喚起情報 > 振り込み詐欺救済法(2009年12月10日)

ここから本文です。

更新日:2022年7月12日

振り込み詐欺救済法(2009年12月10日)

振り込め詐欺等の被害は依然として後を絶ちません。こうした振り込め詐欺等による財産的被害の回復を図るため、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」が平成19年12月に成立し、平成20年6月21日から施行されました。振り込め詐欺救済法は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された預金口座に振り込まれ、残っている犯罪被害金について、被害者への返還手続を定めた法律です。

振り込め詐欺救済法の被害金支払いの流れ

1.被害に会われた方が警察と金融機関に申し出
※申請窓口は、お振り込先の金融機関です。「申請書」「本人確認書類」「振り込みの事実を確認できる資料」を提出

2.預金保険機構が犯罪に利用された口座の公告をホームページに掲載

3.被害に遭われた方が振り込んでしまった口座がないか確認

4.預金保険機構が被害金支払を受け付ける公告をホームページに掲載

5.被害に遭われた方が振込先の金融機関に支払を申請

6.金融機関が被害金を支払

※詳しくは、金融庁預金保険機構(外部サイトへリンク)のホームページをご覧下さい。


振り込め詐欺の被害に遭わないために消費者が気をつけること!!

  • 「すぐに振り込まない。一人で振り込まない」
  • 「事実確認を関係者にするとともに、身近な人、最寄りの交番・警察署、金融機関等に相談する」



-消費生活センターTOP-戻る

お問い合わせ

※ 消費生活に関するご相談は、センター相談室(電話098-863-9214)にお願いします。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?