訪問購入(訪問買い取り)のトラブルにご注意ください

ページ番号1003827  更新日 2024年1月11日

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相談事例

  1. 買い取りのチラシが、自宅のポストインされていた。電話し服やテレビなどの買い取りのため、来訪予約をした。
    商品は一部買い取りしてもらえたものの、「金やアクセサリーなどはないのか」と聞かれ、純金のアクセサリーを出すと500円で買い取った。買い取り額に納得できず、契約後数十分で解約の連絡を入れた。
  2. 買い取りのチラシが、自宅のポストに投函されていた。衣類を数枚買い取ってもらい、食器乾燥機の処分もお願いしたところ、「金やアクセサリーなどはないのか」と聞かれ、貴金属を買い取ってもらった。書面にはクーリング・オフの記載があった。ネットで貴金属の相場を調べると、相場より安く買い取られたと思い、翌日事業者へ解約・商品の返品を求めた。解約は受けるが、食器乾燥機については「処分した」と言われた。

助言

  • 平成25年2月21日より、訪問購入についてもクーリング・オフが導入され、今後は法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日以内であれば無条件に取り戻すことができるようになりました。
    ただし、クーリング・オフが適用されない商品等例外もあるので、注意が必要です。売却したくない場合きっぱり断りましょう。
  • 契約をしたとしても商品をその場で引き渡す必要はありません。

※詳細は国民生活センターホームページもご確認ください。

  • 沖縄県消費生活センター相談室 電話 098-863-9214
  • 宮古分室 電話 0980-72-0199
  • 八重山分室 電話 0980-82-1289

※受付時間:月曜日~金曜日9時~12時、13時~16時(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は休み)

このページに関するお問い合わせ

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