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更新日:2022年3月31日
(相談概要)
広告には、ダイエット5千円からとあったので申し込んだ。すると、「ネットで申し込みしましたね。後でクリニックから連絡が来ます」と電話があった。
その後、クリニックから次の内容の電話があった。
・やせるホルモン注射で食欲が抑えられダイエットできる。
・毎朝自己注射を行う、糖尿病の注射と同じ。
・1ヶ月と3ヶ月のコースがあり、効果が出るのは3ヶ月コース。
等と勧められて、33万円の契約をした。
しかし、家族から反対され、契約当日に解約の申し入れを行ったが、医療行為なのでクーリング・オフの対象ではない、解約できないと言われた。納得できない。
* ダイエットが安く行えるという広告であったのにもかかわらず、高額なホルモン注射だったという契約に関し、お困りの方は、最寄りの消費生活センター又は局番なし188(いやや)にご相談ください。
お問い合わせ
※ 消費生活に関するご相談は、センター相談室(電話098-863-9214)にお願いします。
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