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更新日:2022年3月31日
「過去に締結した、教育ビデオの契約と会員の契約(複合会員サービス)について、契約が解除になっていないので、これまでの会費未納分として、〇万円を請求する。」と業者から電話が来た。支払わなければならないのかとの相談があります。
また、「過去の資格講座の解約がなされていないので、〇万円を請求する」といった業者からの電話に対する相談もがあります。
これらは、過去の会員リストを基に、既に会員サービス等がなされていないにもかかわらず、これまでの会費が未納などとして料金を請求している可能性が高いことから、安易に請求に応じず、最寄りの消費生活センター又は局番なし188(いやや)にご相談ください。解決に向けたお手伝いを行います。
お問い合わせ
※ 消費生活に関するご相談は、センター相談室(電話098-863-9214)にお願いします。
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