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更新日:2022年3月31日
軟水器の訪問販売に関し、詐欺及び特定商取引に関する契約書不交付により検挙される事例が発生しました。
当該事業(個人)は、別事業者が設置した軟水器に関して、交換の必要性がないにもかかわらず、交換の必要性があると虚偽の内容を告げ、金銭を受領し、訪問販売で交付すべきクーリング・オフの内容が記載された書面を交付しなかったとして、検挙・罰金が課されたとのことです。
また、本島中南部において、水道水中の有害物質(PFOS等)を除去できるとして、浄水器を販売している事業者がおり、問題がないかとの問い合わせが、市町村・県企業局に寄せられているとの情報もあります。
軟水器や浄水器の訪問販売が来た場合は、当該事業者の説明をうのみにするのではなく、本当に必要な機器であるのか、その機器の効果・効能に関する必要な情報を収集し、十分に検討をした上で契約するようにしましょう。
また、訪問販売は、特定商取引法に基づき、契約書交付後8日間のクーリング・オフ(契約解除)ができます。
強引な勧誘で契約してしまったなど、軟水器等の訪問販売に関しお困りの方は、お住まいの消費生活センターまでご相談ください。
■お問い合わせ先
消費生活センター: 消費者ホットライン 188 (いやや!)
警察: 警察相談専用電話 #9110
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お問い合わせ
※ 消費生活に関するご相談は、センター相談室(電話098-863-9214)にお願いします。
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