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更新日:2023年1月23日
令和4年4月1日から成年年齢が引き下げられ、20歳から18歳になり、高校3年生で成人となります。
成人になると、親の同意なく高額な契約ができるようになります。現在の20歳成人においても、20歳を境に消費者相談が急激に増え、その後減少していくという傾向があるため、社会経験の少ない18歳で契約を締結し、トラブルになることが予想されています。
※新成人たちよ、未来をつくれ。(外部サイトへリンク) 政府広報×東京リベンジャーズ
口頭での合意でも契約は成立するなど、契約に関する知識を身に着けておく必要があります。
もし、契約などで困った場合は、最寄りの消費生活センターに相談するか、局番なし188(いやや)に電話してください。トラブル解決に向けたお手伝いを行います。
お問い合わせ
※ 消費生活に関するご相談は、センター相談室(電話098-863-9214)にお願いします。
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