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更新日:2022年3月31日
お試し無料(又は100円)+送料300円というダイエットサプリをお試しのつもりで購入したら、初回のお試し品が届いた10日後に、4ヶ月分の商品と約4万円の請求書が送付送付されてきたという相談が急増しています。ご注意ください。
インターネット通販は、特商法のクーリング・オフの対象とはなっておらず、基本的にホームページに表示された契約条件に従うことになります。当該事業者は、初回無料の代わりに、次回4か月分の購入が解約の条件となっていました。
インターネットで商品を注文するにあたっては、契約期間、契約金額の総額、解約条件等、契約条件を十分に確認したうえで、行うようにしましょう。
定期購入だとわからずに契約してしまってお困りのかたは、最寄りの消費生活センター又は局番なしの188(いやや)までご相談ください。解決に向けお手伝いします。
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※ 消費生活に関するご相談は、センター相談室(電話098-863-9214)にお願いします。
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