ここから本文です。
更新日:2022年3月31日
大手通販会社等の名前をかたり、自分の住所・氏名が記載された、「有料コンテンツの未払い料金があり、本日中に連絡しなければ訴訟の手続きに入ります。」といった内容のSMS(携帯電話の電話番号で送れるメール)、SNS(LINE等)、はがき等が届く事例が増えております。
これは、不正に入手した個人情報を基にメール等を送り、反応した人に料金を請求する架空請求です。連絡先に電話や返信メールをしないでください。無視して問題ありません。
このメール等は、「訴訟する。」と受信者の不安をあおり、個人情報を記載して、さらに不安を増大させ、「本日中に」と短い期限を設けることにより、他の人に相談させないようして、受信者からお金(プリペイドカード、コンビニ端末支払い等)をだまし取ることが目的です。
このように、架空請求メールは無視してかまいませんが、連絡先に電話をしてしまったなど、お困りの方は最寄りの消費生活センターへご相談ください
なお、万が一、裁判所から訴訟に関する封書(本物の場合、書留で送られ「特別送達」と記載されています。)が届いた場合は、無視せず裁判所に確認の電話をする(封書に記載されている電話番号ではなく104やインターネットで調べた電話番号)とともに、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
お問い合わせ
※ 消費生活に関するご相談は、センター相談室(電話098-863-9214)にお願いします。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください