解約前提の在宅ワークに注意!合意書を盾に解約返金に応じないトラブル

ページ番号1003780  更新日 2024年1月11日

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相談内容

ネットで、在宅ワークを検索していたところ、月収1~180万円稼げる副業という広告を見て、SNSで登録したところ、説明のための電話予約をするようにと指示があり、予約した。

電話で、「1日30分の作業で、日記を書いて毎月100万円稼げる。」と説明され、情報商材を購入したところ、約1週間後に、「作業ができていないので、これでは稼げない。このままでは、クレジットの債務だけが残るので、債務の一部を解約し、別の商品を購入すれば、作業代行を行うので、150万円稼げる。残債は、この収入で相殺できる。」と言われ、新たに作業代行を行う商品を購入した。その際に、解約の合意書を提出するよう言われた。合意書には、「1回目と2回目の契約総額***円より、○○円を取り消し、売買契約を解消したうえで、無償にて作業代行を行う。」との内容であったが、十分に確認せず、いわれるがまま署名して送った。

しかし、その作業代行の商品も稼げる内容でなかったため、返金の意思を伝えたところ、合意書に基づき返金には応じないと言われた。稼げなかったのだから、全額返金してほしい。

この相談事例では、電話で、「新たな作業代行を行う商品を契約する。」としておきながら、合意書において、最初の契約と新たに契約する作業代行の商品を、両方とも解約するという内容になっており、解約ありきの商品提供となっています。しかしながら、電話での言った・言わないよりも、より効力のある合意書を交わすことにより、契約を優位に進めようとするものであり、消費者にとって、非常に不利な内容の契約となっております。

儲からないと言われた、儲からないと分かった時には、安易に事業者と解約の合意書を締結せず、まずは、最寄りの消費生活センター(188)にご相談ください。対応方法等、解決に向けたお手伝いを行います。

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