簡単に儲かる?収入保証?そんなうまい話はない!

ページ番号1003778  更新日 2024年1月11日

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事例1
スマートフォンに「1億円収入保証付」などとメールが届き、勧められたSNSに登録した。その後動画が配信され、「成功確率100%、無料で手にした1万円が1年後には自動で最低1億円に。一日10分のスマホを使った単純作業、入会した時点であなたは1億円の収入が確定する」等という内容だった。入会を申し込み27万円がクレジット決済されたが、コンテンツが一切配信されないまま新たにゴールドコースへの勧誘があり、金額が50万円とあった。不審になり解約のため電話やメールで連絡しているが、業者から返事がなく困っている。

事例2
ネットで、「クリックを1回すれば2000円が儲かる。」というのを見て25万円を銀行振込で支払った。すると、4つのSNSに登録し、そのうちの一つに500名の友達登録をするようにと指示された。4つのSNSに登録したが、とても500名の友達登録はできないと伝えたら、頑張るようにと言われた。話が違うので、返金を求めたい。

事例3
ネット広告で「1か月100万円稼げる。」というのを見て、SNSを使って事業者とやり取りをしたところ、AIを使ったシステムで、1か月100万円稼げる、スマホでも大丈夫と言われ、98000円をカード決済した。その後、システムを稼働するためにはパソコンが必要で、パソコンがないと立ち上げができないことが初めて分かった。解約を申し入れているが事業者から回答がない。契約を取り消したい。

近年、情報商材に関する相談が急増しています。情報商材とは、インターネットの通信販売等で、副業や投資、ギャンブル等で高額な収入を得るためのノウハウ等と称して販売されている情報のことです。
購入するまではその内容(稼ぐ方法や投資情報、攻略情報等)を確かめることができないため、購入してみると広告や説明と違う、約束のサポートがない、内容が説明と違い儲からない、返金保証とあったので契約したが、条件があると言われ返金されない等のトラブルが絶えません。
儲け話につられて内容が分からないまま契約したり、話を聞くだけのつもりが断りきれずに契約しまう事例がみられます。少しでも怪しいと思ったら安易に事業者に連絡しない事です。また、次々に高額な契約を迫るなど、話が違うと思ったらきっぱり断りましょう。

情報商材の契約に関し、不安に思ったり、トラブルになった場合は、最寄りの消費生活センター(188)にご相談ください。

なお、消費者庁が消費者保護法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止にのために情報を公開した事業者を除いて、守秘義務の関係で事業者の信用情報の問い合わせにお答えすることはできません。

消費者庁が消費者保護法に基づき公表した事業者(情報商材関連 平成29年度以降)

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