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更新日:2022年3月31日
「当選金の支払いのために手数料として支払いが必要」、「有料コンテンツの未払い料金があるので支払え。」といった架空請求にプリペイドカードが利用されることがあります。
最近では、SNS(LINE)のIDが第三者に乗っ取られ、本人になりすまして登録してある人に「時間ある?コンビニでプリペイドカードを買ってきてもらえないかな?」とお願いして、プリペイドカードの情報を盗み取ろうとする事案もありました。
プリペイドカードの記載番号を相手に教える(番号をメール・写真付きメールやFAXで送らせることもあります。)ことは、相手に購入した価値の全てを渡したことになります。後で架空請求等に気づいてもその価値を取り返すことは困難です。
プリペイドカードの購入の指示や依頼をされたら詐欺を疑いましょう。また、不安がありましたら最寄りの消費生活センターにご相談ください。
お問い合わせ
※ 消費生活に関するご相談は、センター相談室(電話098-863-9214)にお願いします。
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