「今日中に連絡をしなければ訴訟の手続きをする。」というメールにだまされないで。

ページ番号1003772  更新日 2024年1月11日

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大手通販会社等の名前をかたり、「有料コンテンツの未払い料金があり、本日中に連絡しなければ訴訟の手続きに入ります。」といった内容のショートメール(携帯電話の電話番号で送れるメール)等が届く事例が増えております。

これは、不特定多数にメールを送り、メールに反応した人に料金を請求する架空請求の代表です。決して連絡先に電話や返信メールをしないでください。無視して問題ありません。

このメールは、「訴訟する。」と受信者の不安をあおり、「本日中に」と短い期限を設けることにより他の人に相談させないようして、受信者からお金をだまし取ったり、個人情報を聞き出すことが目的です。

このように、架空請求メールは無視してかまいませんが、連絡先に電話をしてしまったなど、お困りの方は最寄りの消費生活センターへご相談ください。

なお、万が一、裁判所から訴訟に関する封書(本物の場合、書留で送られ「特別送達」と記載されています。)が届いた場合は、無視せず裁判所に確認の電話をする(封書に記載されている電話番号ではなく104やインターネットで調べた電話番号)とともに、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

架空請求メールの特徴

  • 封書ではなくメールでくる。
  • メールに受信者の名前などの個人情報がない。(最近では、氏名・住所などが記載された事例も確認されていますが、より不安にさせる手段として入手した個人情報を使っているだけなので、無い場合と同様に無視して問題ありません。)
  • 大手通販会社などを名乗っているが、インターネットで組織名・部署名等を検索すると(1)当該会社にメールに記載されている部署が無い、(2)電話番号が異なる、(3)詐欺の可能性があるとの情報が載っている等

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 消費生活センター
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟1階(北側)
電話:098-863-9212(ご相談は 098-863-9214) ファクス:098-863-9215
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