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更新日:2021年9月14日
Q 「リサイクル店を開く予定で、不要な食器や洋服等はないか」電話がかかってきた。「茶わん類がある」と伝えると、翌日、営業員が来訪し、家の中に入って、本類を見て「それらも持って行こうか」と口にしたが、断った。「壊れた時計やネックレスはないか」と言い、壊れた貴金属と食器等を4千円で買い取った。契約書も受け取ったが、買い取り証明書に住所や氏名、生年月日を記入した。個人情報が悪用されないか不安である。 (80代女性)
A 事業者から電話をかけて消費者宅を訪問し、商品を買い取っているので、特定商取引法の「訪問購入」に該当します。自動車、大型家電、家具、DVD、CD、ゲームソフト類、本、有価証券は適用されません。事業者が突然自宅に来訪することは禁止されており、電話などで業者名や購入が目的であること、購入予定物品の種類も伝えておかなければなりません。契約書面の交付義務もあり、消費者は書面受領後、8日間はクーリングオフの通知を出すと、無条件で解約できます。
※不審な電話があったら、すぐに消費生活センターに相談してください。
国民生活センター相談事例 訪問購入(訪問買い取り)のトラブルを防ぐには(外部サイトへリンク)
沖縄県消費生活センター
電話 098-863-9214
宮古分室
電話 0980-72-0199
八重山分室
電話 0980-82-1289
※受付時間月曜日~金曜日9時~12時、13時~16時
※土日、祝祭日、年末年始は休みです。
お問い合わせ
※ 消費生活に関するご相談は、センター相談室(電話098-863-9214)にお願いします。
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