自宅訪問して金属等を買取した業者に個人情報記入

ページ番号1003768  更新日 2024年1月11日

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貴金属等の買い取りサービスに関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。

Q 「リサイクル店を開く予定で、不要な食器や洋服等はないか」電話がかかってきた。「茶わん類がある」と伝えると、翌日、営業員が来訪し、家の中に入って、本類を見て「それらも持って行こうか」と口にしたが、断った。「壊れた時計やネックレスはないか」と言い、壊れた貴金属と食器等を4千円で買い取った。契約書も受け取ったが、買い取り証明書に住所や氏名、生年月日を記入した。個人情報が悪用されないか不安である。(80代女性)

A 事業者から電話をかけて消費者宅を訪問し、商品を買い取っているので、特定商取引法の「訪問購入」に該当します。自動車、大型家電、家具、DVD、CD、ゲームソフト類、本、有価証券は適用されません。事業者が突然自宅に来訪することは禁止されており、電話などで業者名や購入が目的であること、購入予定物品の種類も伝えておかなければなりません。契約書面の交付義務もあり、消費者は書面受領後、8日間はクーリングオフの通知を出すと、無条件で解約できます。

※不審な電話があったら、すぐに消費生活センターに相談してください。

沖縄県消費生活センター
電話 098-863-9214

宮古分室
電話 0980-72-0199

八重山分室
電話 0980-82-1289

※受付時間:月曜日~金曜日9時~12時、13時~16時
※土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は休みです。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 消費生活センター
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟1階(北側)
電話:098-863-9212(ご相談は 098-863-9214) ファクス:098-863-9215
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