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更新日:2022年11月29日
1.事業内容
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間において、
認定こども園、幼稚園、保育所、その他の場所で一時的に預かり、必要な保育を行う事業です。
2.対象児童
主として保育所、認定こども園等に通っていない、または在籍していない乳幼児。
一時預かり事業を実施するときは、児童福祉法第34条の12の規定に基づき都道府県知事への届出が
必要です。
※事業所所在地の市町村担当課へ提出してください。
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