病児保育事業

ページ番号1008205  更新日 2024年2月2日

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1.事業内容

病児保育事業は、病気や病後の子どもを保護者が家庭で保育できない場合に、病院・保育所などに付設された専用のスペースにおいて、看護師等及び保育士が一時的に預かる事業です。

2.対象児童

病気の回復期に至っていないあるいは病気の回復期であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であって、市町村が必要と認めた乳幼児又は小学校就学児童。

実施施設

沖縄県内において、病児保育事業を実施している施設は以下のとおりです。

利用方法等詳細については、市町村担当課あるいは施設に直接お問い合わせください。

届出(病児保育事業を運営する方へ)

病児保育事業を実施するときは、児童福祉法第34条の18の規定に基づき都道府県知事への届出が必要です。

※事業所所在地の市町村担当窓口へ提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 こども未来部 子育て支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2457 ファクス:098-866-2433
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。