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更新日:2018年7月30日
1.有料老人ホーム事業開始報告 別紙の様式で提出してください。
「重要事項説明書」「情報開示一覧表」は、事業開始時点の入居者情報を記入のうえ、再提出してください。
「介護サービス一覧表」は「重要事項説明書」に含まれておりますので、事業開始時点での状況を反映して、再提出してください。
様式および記入要領は、下記リンク「有料老人ホーム設置届」(①情報開示一覧、⑰重要事項説明書)を参照ください。
2.建築基準法第7条の2第5項の規定による検査済証
建築確認を申請した建物の、竣工後検査時の検査済証の写しを提出してください。
3.消防関係書類
以下の書類の写しを提出してください。
・消防用設備等(特殊消防用設備等)検査済証(あるいは点検結果報告)
・防火対象物使用開始届
4.事業開始時点の入居者等を記載した「情報開示一覧」および「重要事項説明書」
5.パンフレット等の提出(発行している場合のみ)
1.定期報告(県要綱第9条)
・毎年7月1日現在の状況を7月末日までに知事へ報告
2.事業収支計画の見直し(県要綱12条)
・3年ごとに事業収支計画の見直しを行い、その結果を知事へ報告(上記の定期報告で確認します)
1.変更届(法29条第2項) 設置届の届出事項に変更が生じた場合
2.休止届・廃止届(法29条第3項) 有料老人ホームを休止又は廃止するとき
3.事故報告(県要綱10条)
・有料老人ホーム内で重大な事故が発生した場合は直ちに知事へ報告 を行う必要があります。
事故報告に関しては下記リンクを参照ください。
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