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更新日:2020年7月8日
沖縄県高齢者福祉介護課が、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅を対象とした立入検査時に主に確認する事項です。
感染症拡大防止等のため、検査時間を短縮するため電子申請による事前提出をお願いしていますのでご協力お願いします。
※施設運営状況によっては追加書類が必要になります。詳細は担当がご連絡します。
※一年間ごとに総合点検及び機器点検が1回、機器点検が1回必要です。※例掲載
※消防の事前確認を得た計画に基づく訓練が必要です。(消防の確認を得ていない訓練は該当しません)※例掲載
作成の際のひな形はこちら(非常災害対策計画策定例(ひな形) をご確認ください。
年一回の職員健康診断受診表(各職員についての受診結果)
特定業務従事者健康診断受診表(各職員についての受診結果)(該当職員について)
※身体的拘束関連・事故関係(対応・再発防止)研修は定期的に実施する必要があります。※例掲載
※実施した研修について記録を確認します。研修不参加職員へも回覧等で共有し記録ください※例掲載
※指針に必要な項目等や記録様式についてはこちらのリンク先をご確認ください
(管理規定(金銭管理方法・役割・定期報告等を定めたもの)・承諾書または申込書・管理簿・定期報告内容)
契約書に必要な事項(有料老人ホーム) ・利用料等の費用負担の額(入居者ごとに本人の具体的な契約額の明記) ・類型(介護付、住宅型、健康型) ・入居開始可能日 ・提供されるサービスの内容 ・契約当事者の追加 ・連帯保証人や身元引受人の権利・義務・極度額(令和2年4月以降の入居者) ・契約解除の要件及びその場合の対応 ・敷金等の支払時期等
サービス付き高齢者向け住宅及び特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設は、別個、各重要事項説明書が必要です
ケア(入浴、排せつ又は食事)、家事(洗濯・掃除)、健康管理、安否確認等、生活相談記録
栄養分や摂取カロリーまで記載する必要はありませんが入居者の体調・疾患等を踏まえ適切な食事を提供頂きそられを記録ください※例掲載
定員9人以下の施設は重要事項説明書等であらかじめ説明を行うことで代替措置(家族との個別面談)で対応することも可能ですが、個別に実施した面談記録(日時・参加者・内容)を作成・保管ください。
水タンク(貯水槽)を設置施設の管理者(設置者・管理受託者・場合によっては入居法人)は、タンク容量10トン以上の場合は水道法、タンク容量10トン未満であってもほとんどの市町村等の条例により
年一回の清掃・水質検査 が必要となりますので検査証等を確認します。※例掲載
※水タンクを設置していない=水道管から「直結式」の場合は清掃等対応は必要ありません
電子申請で事前に受付・確認できる項目は事前確認し、確認できなかった書類等は検査当日確認します。
感染症拡大防止等のため検査時間を短縮するため電子申請による事前提出をお願いしていますのでご協力をお願いします。
※施設の運営状況によっては追加書類が必要になります。詳細は担当がご連絡します。
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