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更新日:2023年1月27日
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅で定めることとされている身体的拘束適正化のための指針等について、作成例を掲載します。 入居者に対するサービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはいけません。 他方、身体的拘束等の適正化を図るために、次に掲げる措置を講じなければならないとされています(県指針より) イ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 本ページの指針作成例を参考の一つにして頂き、施設として身体的拘束適正化の措置を実施されるようお願いします。 |
身体的拘束適正化のための指針(作成例)(PDF:129KB)
指針作成の際は項目に漏れ等ないよう内容の構成(エクセル:21KB)にご留意ください
<構成イメージ>
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