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更新日:2016年12月5日
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第28条に基づき、新型インフルエンザ等が発生した場合に、国民生活等の安定に寄与する業務を行う事業者の従業者等に対して臨時に行う予防接種が特定接種とされているところですが、特定接種の対象者となるためには、あらかじめ厚生労働大臣に対し登録申請をする必要があります。
今般、下記のとおり登録申請スケジュールが決まりましたので、ご連絡します。
つきましては各施設とも、別添チラシ及び下記ホームページ等を参考に、特定接種の登録申請をお願いいたします。
なお、平成28年1月7日付けのメールでもお知らせした通り、登録申請事業者は、業務継続計画を作成していることが要件となります。下記の沖縄県ホームページに業務継続ガイドライン及び業務継続計画(モデル)を掲載しておりますので、計画策定の際にご参照ください。
記
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく
特定接種(国民生活・国民経済安定分野)(介護事業)の登録のスケジュール
○ 平成28年 10月14日(金)事業者からの申請の受付開始
○ 平成29年 1月5日(木)事業者からの申請の受付締切
(参考)
<沖縄県ホームページ>
○ BCP作成関連ページ
<厚生労働省ホームページ>
○ 特定接種(国民生活・国民経済安定分野)(外部サイトへリンク)
○ 特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録要領(外部サイトへリンク)
○ 特定接種登録申請書(国民生活・国民経済安定分野)の入力に関する手引き(外部サイトへリンク)
○ 別添1 登録申請書の入力例(外部サイトへリンク)
○ 別添2 特定接種管理システムにおける登録申請方法(外部サイトへリンク)
○ 特定接種(介護事業分野)の登録申請Q&A(外部サイトへリンク)
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