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更新日:2023年12月5日

入所施設一覧

空き状況等は、それぞれの施設あてに問い合わせてください。(各施設一覧表参照)

 

各施設一覧表 

 特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

※令和5年12月1日時点 介護療養型医療施設はありません。

介護医療院

介護医療院一覧表R4.4.1(PDF:26KB)

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

有料老人ホーム(那覇市を除く)

住宅型有料老人ホーム一覧表(R5.10.2)(エクセル:53KB)

上記については、これから事業を開始するホームも掲載しておりますので、運営開始日をご確認ください。

予定施設も料金は目安として記載していますので、最新の料金、サービス内容等は、直接、施設にご確認ください。

各施設の情報開示一覧は下記リンクにまとめています。

令和3年度有料老人ホーム情報開示一覧(令和3年度定期報告 R3.7.1時点)

サービス付き高齢者向け住宅の情報

サービス付き高齢者向け住宅(略称: サ高住 または サ付き )について、直近の情報は「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」から検索できます。同システムはこちらから(外部サイトへリンク)ご確認ください。

各施設の情報開示一覧は下記リンクにまとめています。

令和3年度サービス付き高齢者向け住宅情報開示一覧(令和3年度定期報告 R3.7.1時点)

 

  

沖縄県地図情報システム(高齢者福祉施設 平成26年度)

各施設特徴

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

寝たきりや認知症などにより日常的な介護が必要で、在宅介護が困難であるとされる高齢者が利用する施設です。

生活のための施設なので、介護スタッフが多いことが特徴です。

入所するには、原則として介護保険の要介護3以上の認定を受けることが必要です。

介護老人保健施設

医療による治療を終えた高齢者が居宅における生活への復帰を目指して機能訓練等を受けることを目的とする

施設で、病院と居宅の中間施設であるといわれています。

介護老人福祉施設に比べて、看護スタッフがやや多めに配置されています。

入所するには介護保険の要介護認定を受け、要介護1以上の認定を受けることが必要です。

指定介護療養型医療施設 ※令和5年12月1日時点 指定介護療養型医療施設はありません。

急性期の治療が終わり、病状が安定していて長期療養を必要とする高齢者が居宅で自立した生活が送れるよう

機能訓練等を受けることを目的とする施設です。

医療スタッフが多く、医療的処置を受けられることが特徴です。

入所するには介護保険の要介護認定を受け、要介護1以上の認定を受けることが必要です。

介護医療院

要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的な管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。

特徴としては、要介護者の「長期療養・生活施設」となっています。

認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)

介護が必要な認知症の高齢者が5人から9人程度の少人数でスタッフと共同生活を営みながら、認知症の緩和を

図ることを目的とした施設です。入居者は、家庭的な雰囲気の中で、自分たちの食事はできるだけ自分で作り、能

力に応じて無理のない範囲で役割分担して生活します。

介護サービスは介護保険の適用となります。

入所するには介護保険の要介護1以上(介護予防認知症対応型共同生活介護の指定を受けている事業所は、

要支援2)の認定を受けることが必要です。

軽費老人ホーム(ケアハウス)

身体機能の低下等により独立して生活するには不安があり、かつ、家族による援助を受けることが困難な60歳以上

(夫婦の場合はどちらか一方が60歳以上)の方が、比較的低額な料金で利用できる施設です。

施設が介護保険の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていれば、入所者が要介護状態となったときも施設

が提供してくれる介護サービスを受けることができます。

また「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていなくても、入居者が介護保険で「要支援」以上の認定を受ける

と、外部からの在宅介護サービスを受けることができます。

養護老人ホーム

環境上の理由及び経済的な理由により、自宅での生活が困難な65 歳以上の高齢者が市町村長の措置により  

入所する施設です。

入所に必要な費用は、市町村の措置費によって拠出されます。入所に関する相談窓口は、各市町村高齢者福祉担

当課になっています。

有料老人ホーム

有料老人ホームとは、

  1. 食事の提供
  2. 入浴、排せつ、食事等の介護
  3. 掃除、洗濯等の家事
  4. 健康管理

のうち、「いずれかのサービスを提供する事業を行う事業所で老人福祉施設でないもの」で、主に民間事業者が

経営しています。経営の主体は、社会福祉法人に限らず、医療法人、株式会社、有限会社等、様々です。

施設が介護保険の「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けていれば、入所者が要介護状態となったとき

も施設が提供してくれる介護サービスを受けることができます。【介護付有料老人ホーム】

また、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていなくても、入居者が介護保険で「要支援」以上の認定を受ける

と、外部からの在宅介護サービスを受け住続けることができます。【住宅型有料老人ホーム】

施設自らが介護サービスを提供する場合は「介護付き」、外部からの在宅介護サービスを利用する場合は「住宅型」

と分けています。

個室か相部屋か、設備、人員配置も事業所によってさまざまですので、入居を希望されるときは、複数のホームを見

学し、重要事項説明書等で説明をうけ、料金やサービス内容を確認することが大切です。

特に、ホームの雰囲気や、食事の量や味、職員の配置や対応はどうか、などを確認するために、できるだけ体験入

居をすることをお勧めします。

・有料老人ホーム届出の流れについて

 

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お問い合わせ

子ども生活福祉部高齢者福祉介護課施設福祉班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)

電話番号:098-866-2214

FAX番号:098-862-6325

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