ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 介護サービス関係(介護指導班) > 令和元年度介護職員等特定処遇改善加算の届出について
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更新日:2019年9月2日
2019年度の介護報酬改定において、介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)を創設することとなりました。
特定加算については、算定を受ける年度ごとに届出していただく必要がありますので、令和元年10月より特定加算を算定する場合、令和元年度分の介護職員等特定処遇改善計画書及び添付書類を提出する必要があります。
なお、当該加算の届出にあたっては、雇用するすべての職員に対し周知をおこなうこと等が要件となっておりますので、下記にある通知(Q&A)等 に留意願います。
1 提出期限
(1)令和元年10月から加算を取得しようとする場合(新規)
令和元年8月30日(金)午後5時必着(厳守) ※30日消印有効
(2)年度の途中で加算を取得しようとする場合
加算を取得しようとする月の前々月末日まで 例:12月1日から算定→10月31日までに提出
※新規指定と同時に算定を開始する場合、新規指定申請書類と併せて提出
2 特定加算の算定要件
(1)現行加算要件
現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
(2)職場環境等要件
職場環境要件について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
(3)見える化要件(2020年度から要件)
特定加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等により公表していること。今年度は見える化要件に該当しない場合でも、次年度以降は必須要件となりますので、取組の準備を進めること
(4)介護福祉士の配置等要件
特定加算(Ⅰ)を取得する場合は下記の加算を算定していること
※特定加算(Ⅰ)に該当しない場合は、特定加算(Ⅱ)を取得することが可能
・訪問介護:特定事業所加算Ⅰ又はⅡ
・特定施設入居者生活介護:サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ又は入居継続支援加算
・介護老人福祉施設:サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ又は日常生活継続支援加算
・その他:サービス提供体制強化加算の最も上位区分
3 提出書類(様式)
(1) 連絡及び確認票(エクセル:51KB)(必須ですので、確認の上、提出ください。)
※周知した日、同意方法については、必ず記載すること。
(2) 介護職員等特定処遇改善計画書【別紙様式2】(ワード:39KB) (必須)
介護職員等特定処遇改善計画書【別紙様式2】(エクセル:56KB) (必須)
※下記(参考)通知(Q&A)等に記載のある「介護職員等特定処遇改善計画書作成に資するツール」もご活用ください。
(3) 法人一括で提出する場合
介護職員等特定処遇改善計画書(指定権者内事業所一覧表)【別紙様式2(添付書類1)】(ワード:40KB) (必須)
介護職員等特定処遇改善計画書(指定権者内事業所一覧表)【別紙様式2(添付書類1)】(エクセル:17KB) (必須)
(加算受給サービスが複数の指定権者にまたがる場合)・・・該当する場合
介護職員等特定処遇改善計画書(届出対象都道府県内一覧表)【別紙様式2(添付書類2)】(ワード:37KB)
介護職員等特定処遇改善計画書(届出対象都道府県内一覧表)【別紙様式2(添付書類2)】(エクセル:16KB) R1.8.23※計算式誤っていたため、差し替えております。
(計画書に記載された計画の対象となる事業所が他の都道府県にもある場合)・・・該当する場合
介護職員等特定処遇改善計画書(都道府県状況一覧表)【別紙様式2(添付書類3)】(ワード:38KB)
介護職員等特定処遇改善計画書(都道府県状況一覧表)【別紙様式2(添付書類3)】(エクセル:18KB) R1.8.23※計算式誤っていたため、差し替えております。
(4)新規算定又は加算区分の変更がある場合
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(エクセル:45KB)
※下記「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」が追加され次第ホームページに掲載いたしますが、早めに提出される場合は、「介護給付費に係る体制等に関する届出書(別紙2)」の異動項目欄に加算区分を記載ください(例:特定加算ⅠorⅡ) →下記のとおり掲載いたしました。
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設)(別紙1)(エクセル:81KB)R1.8.20掲載!介護給付費の算定に係る体制等一覧表(介護予防サービス)(別紙1-2)(エクセル:45KB)R1.8.20掲載!
4 特別事情届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合、 特別事情届出書【別紙様式4】(ワード:30KB) を提出。
詳細は、
「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF:1,027KB)
(P7 6.(2))を参照
5 年度途中で提出した届出書等に変更がある場合
下記のいずれかに該当する場合は、変更届出を提出ください。
介護職員等特定処遇改善加算に係る変更届出書(ワード:32KB)
・(会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員等特定処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合)
・(介護サービス事業所等に増減がある場合) ※複数の事業所等について一括して申請した事業者に限る。
・(就業規則規則等を改正した場合)※職員の処遇に関する内容に限る。→現行の処遇改善加算の変更届け出書のみ提出
・(介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合)
6 提出先
高齢者福祉介護課又は各所管の福祉事務所
注)複数の福祉事務所所管区域に所在する介護サービス事業所等を一括して作成する場合は、高齢者福祉介護課へ提出。
注)法人単位で、一括して計画書を作成することも可能ですが、その場合であっても、那覇市指定事業所及び地域密着型サービス事業所、介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、必ず各指定権者へも提出願いします。
(参考)通知(Q&A)等
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(令和元年7月23日)」(Vol.2)(PDF:652KB)
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(令和元年8月29日)」(Vol.3)(PDF:348KB) new!
沖縄県版Q&A(R1.7.31現在)(PDF:73KB) *各セミナーでの回答(修正を含む)の主なものを掲載
※介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2)のⅱ)の計算に際しては、賃金改善実施期間の職員の人数と合わせた上で算出します。比較時点から賃金改善実施期間の始点までに職員が増加した場合、当該職員と同等の勤続年数の職員が比較時点にもいたと仮定して、賃金総額に上乗せする必要があります。
介護職員等特定処遇改善計画書作成に資するためのツール(エクセル:3,346KB)
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