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更新日:2022年8月15日

介護給付費算定に関する届出

  1. 届出を行う際の注意事項
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式
  3. その他、特定のサービス事業等において必要な届出 
  4. 令和3年度介護報酬改定について(厚労省HP)(外部サイトへリンク) (各サービスの解釈通知・新加算のQ&Aなど) 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出をお願いいたします。

 

介護給付費算定に関するお知らせ

 1.届出を行う際の注意事項

a.算定の開始時期について

 実施するサービスの種類により算定の開始時期は異なります。

 期限内に届出を行った場合でも、書類に不備がある場合などは、修正等に時間を要し、算定予定年月日までに算定できない場合もありますので、余裕を持って、期限の2週間から1月程度前までに届出を行ってください。 

サービスの種類

算定の開始時期

〇居宅サービス(訪問系、通所系、福祉用具貸与)

  1. 毎月15日以前に届出があった場合 → 翌月から
  2. 毎月16日以降に届出があった場合 → 翌々月から

※但し、訪問介護の「通院等乗降介助」については、下記のとおり、取扱いが異なりますので、ご注意願います。

  1. 毎月5日以前に届出があった場合 → 翌月から
  2. 毎月6日以降に届出があった場合 → 翌々月から

〇居宅サービス(短期入所系、特定施設入居者生活介護)

〇施設サービス(老福、老健、療養)

  1. 届出が受理された日が属する月の翌月から
  2. 届出が受理された日が月の初日である場合 → 当該月から

b.加算の要件を満たさなくなった場合の取扱い

  • 事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)ときには、その旨を速やかに届け出る必要があります。
  • なお、加算等の算定は、加算の要件を満たさなくなった事実が発生した日から行うことはできませんので、ご注意願います。  

c.その他

  • 加算等の算定に伴い、運営規程の内容に変更が生じた場合には、変更届出書も併せて提出してください。
  • また、届出に伴い、利用料金が変更されるものについては、重要事項説明書及び事業所内の掲示事項についても見直しを行ってください。  

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 2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式

必須提出書類(全サービス共通)※R4.8.15更新

<居宅サービス・施設サービス>

提出書類(サービス別)※R4.8.15更新

 

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 3.その他、特定のサービス事業等において必要な届出

   【通所介護・通所リハビリ】事業所規模区分確認について(H30.2.20掲載)

         

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お問い合わせ

子ども生活福祉部高齢者福祉介護課介護指導班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)

電話番号:098-866-2214

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