ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 介護サービス関係(介護指導班) > 介護給付費算定に関する届出
ここから本文です。
更新日:2021年4月1日
令和3年度の介護報酬改定に伴い、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)及び添付書類の様式が変更になりました。また、新たに追加された加算や、加算の区分や算定要件が変更となったものについて、届出が必要となる場合があります。以下の厚労省HPや既存サービス事業所の届出留意事項等をご確認いただき、必要な場合には確実に届出を行っていただきますよう、お願いいたします。
※令和3年度介護報酬改定等において新設・変更等のあった加算等に関する届出の取扱いについて、特に既存サービス事業所の届出の留意事項について、以下の通り整理しましたので、必ず以下留意事項をご一読の上、届出いただきますようお願いいたします。
※なお、届出が正しくなされていない場合、令和3年4月以降の介護報酬請求において返戻(エラー)となる場合や、介護報酬の返還が発生する場合がございます。
令和3年4月算定開始分の加算届の提出期限は、4月12日(月)【※必着】です。
※様式について、令和3年度介護報酬改定に伴い新しい様式になっております。届出の際は、以下に掲載している新しい様式にて届出をしていただきますようお願いいたします。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出をお願いいたします。
介護給付費算定に関するお知らせ
サービス提供体制強化加算に係る注意事項について(H29.2.20掲載)
実施するサービスの種類により算定の開始時期は異なります。
期限内に届出を行った場合でも、書類に不備がある場合などは、修正等に時間を要し、算定予定年月日までに算定できない場合もありますので、余裕を持って、期限の2週間から1月程度前までに届出を行ってください。
サービスの種類 |
算定の開始時期 |
〇居宅サービス(訪問系、通所系、福祉用具貸与) |
※但し、訪問介護の「通院等乗降介助」については、下記のとおり、取扱いが異なりますので、ご注意願います。
|
〇居宅サービス(短期入所系、特定施設入居者生活介護) 〇施設サービス(老福、老健、療養) |
|
<居宅サービス・施設サービス>
【通所介護・通所リハビリ】事業所規模区分確認について(H30.2.20掲載)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください