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更新日:2023年6月15日
お知らせ(留意事項)
利用者の定員の増に係る変更については審査(現地調査含む)を要しますので、事前に県(本庁又は所管の福祉事務所)と協議して下さい。
※添付書類の原本証明が不要となりました(R2.4.7)
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