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更新日:2023年10月31日
令和5年度指定更新対象事業所一覧を掲載しました。
こちらから対象事業所に該当するかを確認いただき、対象事業所に該当する場合には、所定の期限までに必要書類を提出ください。
必要書類の一覧はこちら
提出期限および提出先についてはこちら
※令和6年3月末、4月末に指定有効期限を迎える事業所については令和6年1月31日、令和6年2月29日までに届け出を行っていただきますようお願いいたします。
お知らせ(留意事項)
・令和5年度指定更新対象事業所一覧(エクセル:40KB) New! R5.4.20更新
※指定更新に係る沖縄県からの事前通知はありませんので、各事業所で指定有効期限をご確認の上、指定有効期限の1ヶ月前までに指定更新申請書等を提出して下さい。
※みなし指定が適用される事業所は、指定更新申請は不要です。
※休止中のままの事業所・施設については、指定更新を受けることは出来ず、当該満了日の経過により指定の効力を失うこととなりますので、ご注意下さい。
※過去からの変更事由について変更届が提出されていないことが発覚し、指定更新時に併せて変更届出処理を行う場合が多く見受けられます。日頃より、変更事由があった場合の届出について遺漏なきようご留意下さい。
注1・・介護予防訪問介護、介護予防通所介護は平成29年度末でサービス終了のため、特段の手続きは不要です。
注2・・H28.4.1、小規模の通所介護事業所(利用定員18人以下)は地域密着型サービスへ移行しましたので、今後は各保険者への指定更新申請となります。
注3・・平成30.4に市町村へ移管された居宅介護支援については、各保険者への指定更新申請となります。
指定更新申請に必要となる書類は、下記のとおりです。
「業務管理体制に係る届出書の写し」
上記の(1)から(10)までの提出書類以外に県が必要と認める書類がある場合には、別途個別に追加書類の提出を求めることがあります。
手続きの詳細については、指定(許可)更新申請の手引き(PDF:312KB) R1.9.5更新をご確認下さい。
※H31.4.8更新 宮古福祉事務所の住所変更
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