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更新日:2015年10月9日
平成27年4月1日現在、本県に指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引(厚生労働大臣が定める額より低い価格の設定)届出のある事業所はありません。
居宅介護サービス費等は、実際のサービス費用が基準額(厚生労働大臣が定める額)より低いときには、実際の費用に基づき給付されます。従って、事業者は基準額より低い割引額でサービスを提供でき、このとき、利用者は割引後の費用の1割を負担することとなります。
割引は、介護報酬の単位数に対する百分率による割引率(○○%)を設定する方法となっております。
各事業所における割引率の設定については、同一サービスについて、提供時間帯や、曜日、歴日等に応じて複数の設定をされることもありますので、割引の内容については各事業所に必ずご確認下さい。
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