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ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 介護サービス関係(介護指導班) > 新規指定を受ける前の事前協議について

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更新日:2023年4月17日

居宅サービスの新規指定にかかる事前協議について

留意事項

  • 下記共通様式とサービス別事業計画書をもとに行います。  
  • 事前協議を経ない指定申請の提出は原則受付できず、事前協議を行ってからの申請となります。
  • 新築でない建物等を使用して指定を受ける場合は、必ず市町村建築確認担当課及び消防署との協議をお願いします。
  • その他の資料を要求する場合がありますのでご了承願います。

共通様式

  1. 事業収支予算書(エクセル:14KB)
  2. 職員(採用予定)名簿(エクセル:19KB)
  3. 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(エクセル:24KB)
  4. 市町村建築担当課確認及び消防署との協議事項(ワード:30KB)  記載例(ワード:32KB)
  5. 平面図等(任意のもので構いません)

 他法令に基づく手続き等

 介護保険の指定事業者となるためには、介護保険法の指定基準を満たしているほか、建築基準法、都市計画法、消防法、食品衛生法などに基づく許可・認可が必要な場合がありますので、所管する行政機関へご確認ください。

 例えば、建築基準法では、建物の用途により防火、避難関係の規定が異なりますので、事業所の開設にあたっては、当該建物が建築基準法に定める要件を備える建物であるかを建築基準法を所管する行政機関にご確認ください。

 特に、既存の戸建て住宅を利用して、通所介護事業所等を開設する場合には、十分注意が必要ですので、必ずご相談ください。 

 消防法においても、建物の使用用途、面積により消火器や自動火災報知設備等の消防用設備の設置が義務づけられておりますので、お近くの消防署にお問い合わせください。

 

サービス別事業計画書

 

※指定を受けたい方は介護サービス事業を始める方へをクリックしてご確認ください。

※窓口については受付窓口をクリックしてご確認ください。

※指定の要件等に確認は介護保険事業者の指定についてをクリックしてご確認ください。

 

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お問い合わせ

子ども生活福祉部高齢者福祉介護課介護指導班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)

電話番号:098-866-2214

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