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更新日:2023年4月17日
留意事項
その他の資料を要求する場合がありますのでご了承願います。
介護保険の指定事業者となるためには、介護保険法の指定基準を満たしているほか、建築基準法、都市計画法、消防法、食品衛生法などに基づく許可・認可が必要な場合がありますので、所管する行政機関へご確認ください。
例えば、建築基準法では、建物の用途により防火、避難関係の規定が異なりますので、事業所の開設にあたっては、当該建物が建築基準法に定める要件を備える建物であるかを建築基準法を所管する行政機関にご確認ください。
特に、既存の戸建て住宅を利用して、通所介護事業所等を開設する場合には、十分注意が必要ですので、必ずご相談ください。
消防法においても、建物の使用用途、面積により消火器や自動火災報知設備等の消防用設備の設置が義務づけられておりますので、お近くの消防署にお問い合わせください。
※指定を受けたい方は介護サービス事業を始める方へをクリックしてご確認ください。
※窓口については受付窓口をクリックしてご確認ください。
※指定の要件等に確認は介護保険事業者の指定についてをクリックしてご確認ください。
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