ホーム > H30制度改正関連について
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更新日:2018年4月3日
標記に関連する事項について、適宜お知らせを掲載します。
1 平成30年度制度改正(報酬改定)に伴う「運営規程の変更」については届出不要です。(基本単位の改定等)
2 平成30年4月からの新加算取得に係る様式提出の期限は平成30年4月13日(金)必着です。(体制届出)※当日の消印有効 H30.3.30
3 「平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A」及び報酬の解釈通知等が発出されました。H30.3.23
4 共生型サービスの報酬・基準について
5 平成30年度介護報酬の改定事項が示されました。 ※詳しくは厚労省分科会ページにて
ファイル①(PDF:1,695KB)ファイル②(PDF:2,200KB) H30.1.26
6 介護予防通所介護、介護予防訪問介護は平成29年度末でサービス終了です。
事業者による手続きは特段ございません。
7 居宅介護支援事業の各市町村への権限移譲に係る取り扱いについて
平成30年4月1日から居宅介護支援事業の指定等の権限が各市町村へ移譲するあたりに、現在、県が所管している県内の居宅介護支援事業所は、平成30年4月1日より各市町村が所管することになります。
※加算について、平成30年4月1日算定分は県へ届出を行ってください。平成30年5月1日算定分からは市町村へ届出を行なうようお願いします。
居宅介護支援事業者の市町村への権限移譲に係る取り扱いについて(PDF:49KB)
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