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更新日:2016年1月20日
平成28年4月1日から平成29年3月31日までに指定有効期限の到来する事業所の一覧は、
こちら(67KB)です。 ※平成28年1月20日時点。
指定更新については、沖縄県からの指定更新事前通知はありません。
各事業所で指定有効期限をご確認の上、指定有効期限の1ヶ月前までに指定更新申請書等を提出して下さい。
注1・・介護予防訪問介護、介護予防通所介護については、指定更新後はH30.3.31が有効期限となります。
注2・・H28.4以降、小規模の通所介護事業所(利用定員18人以下)は地域密着型サービスへ移行しますので、該当する事業所は各保険者への指定更新申請となります。現時点では、申請先を県(本庁もしくは各福祉保健所)と記載しております。
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