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更新日:2023年3月2日
令和5年度事業所規模算定区分確認について
通所介護及び通所リハビリテーション事業所においては、事業所規模に応じた介護報酬が設定されていることから、毎年3月に事業所規模区分の確認を行う必要があります。
規模区分に変更がないか確認の上、下記のとおり関係書類の提出をお願いいたします。
「(通所介護)又は(通所リハ)の事業所規模算定区分確認表(令和5年4月版)」(エクセル:51KB)
へ前年度(令和3年4月から令和4年2月まで)の利用延人員数を各月ごと及び所要時間区分別等により入力を行い、前年度の1月あたりの平均利用延人員数を算出し事業所規模区分に変更がないか確認して下さい。
1の確認方法による確認を行った結果、事業所規模区分に変更がない事業所は下記(1)のとおり、変更がある事業所については下記(2)のア、イ及びウの書類を提出して下さい。
(1)事業所規模区分に変更がない事業所
提出資料はありません。
※必要に応じて提出を求める場合がありますので、必ず下記の「事業所規模算定区分確認表」により確認し保管しておいて下さい。
※毎日営業(×6/7)の場合、それを確認できる書類(運営規定等)も一緒に保管して下さい。
(2)事業所規模区分に変更がある事業所
ア「(通所介護)又は(通所リハ)の事業所規模算定区分確認表(令和5年4月版)」(エクセル:51KB)
イ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)」(エクセル:27KB)
ウ「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)」(エクセル:82KB)
※異動年月日は「令和5年4月1日」と記載してください。
※ウ(別紙1)については、サテライトがある事業所については、「別紙1(ST)」のシートも提出ください。
「通所介護事業所のサテライト事業所に係る事業所規模区分の取扱い」(PDF:24KB)
※必要に応じて、追加資料を求める場合があります。
エ 毎日営業(×6/7)の場合のみ、それを確認できる書類(運営規定等)
令和5年3月15日(火曜日)※必着
郵送又は持参にて提出
所管の福祉事務所
北部福祉事務所地域福祉班 〒905-0017名護市大中2-13-1
TEL0980-52-0051 FAX0980-52-7544
中部福祉事務所地域福祉班 〒904-2155沖縄市美原1-6-28
TEL098-989-6603 FAX098-938-9789
南部福祉事務所地域福祉班 〒904-1104南風原町字宮平212
TEL098-889-6364 FAX098-889-6366
宮古福祉事務所福祉班 〒906-0012宮古島市平良字西里1125
TEL0980-72-3771 FAX0980-73-2131
八重山福祉事務所地域福祉チーム 〒907-0002石垣市字真栄里438-1
TEL0980-82-2330 FAX0980-83-5949
※介護保険施設併設の事業所は下記へお願いします。
沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課介護指導班
〒900-8570那覇市泉崎1-2-2 TEL098-866-2214 FAX098-862-6325
(1)事業所規模の区分について
【通所介護事業所】
・通常規模型の平均利用延人員数・・・・・750人以下
・大規模型(Ⅰ)の平均利用延人員数・・・750超~900人以下
・大規模型(Ⅱ)の平均利用延人員数・・・900人超
【通所リハビリテーション事業所】
・通常規模型の平均利用延人員数・・・・・750人以下
・大規模型(Ⅰ)の平均利用延人員数・・・750超~900人以下
・大規模型(Ⅱ)の平均利用延人員数・・・900人超
(2)第一号通所事業(旧介護予防通所介護に相当するサービス)の利用者の計算について
第一号通所事業(指定居宅サービス等基準第93条第1項第三号に規定する第1号通所事業をいう。以下同じ。)と一体的に事業を実施している場合は、第一号通所事業の利用者も含めて計算する必要があります。利用者数の計算にあたっては通所介護または通所リハビリテーションの利用者数の計算方法と同じですが、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって計算しても差し支えありません。
例)午前・午後に分けての第一号通所事業を行っている場合に、午前10人、午後15人の利用者であれば、その日の第一号通所事業利用者数は15人となる。
※「指定介護予防通所介護事業所における平均利用延人員数については、平成30年度分の事業所規模を決定する際の平成29年度の実績に限る」こととされています。
(3)平均利用延人員数の算出にあたっては、厚生省通知(H12年3月1日老企第36号第2の7⑷、第2の8⑹)の「事業所規模による区分の取り扱い」又は「平均利用延人員数の取扱い」、厚生労働省発出のQ&A等を参考にしてください。
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