ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 介護サービス関係(介護指導班) > 平成30年度介護職員処遇改善加算の届出について
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更新日:2018年6月21日
要確認
平成30年度介護報酬改定に関する審議報告において、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止についての報告がなされていますので、今後の介護報酬改定の追加情報等により、加算区分の変更、加算取得にかかる要件の変更等が生じる可能性があります。その場合、届出関係様式の変更等を行うことがありますので、ご了承ください。
平成30年度介護報酬改定に関する審議報告(平成29年12月18日)(PDF:675KB) P38~P39参照
現在、「平成29年度介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援事業」により、社会保険労務士等専門的な相談員を希望する事業所へ派遣し、加算の取得に必要な要件整備等について指導・助言等行う無料専門家派遣を実施中です。より上位の区分の取得についてご活用ください。
平成29年度介護職員処遇改善加算取得促進特別支援事業のご案内(外部サイトへリンク) (予定数に達し次第募集終了いたします)
1 提出期限
(1)平成30年4月から加算を取得しようとする場合(新規・継続・区分変更(Ⅱ→Ⅰなど))
平成30年2月28日(水)午後5時必着
(2)年度の途中で加算を取得しようとする場合
加算を取得しようとする月の前々月末日まで 例:9月1日から算定→7月31日までに提出
※新規指定と同時に算定を開始する場合、新規指定申請書類と併せて提出
(3)加算の取得を辞退する場合
平成29年度まで算定していて、平成30年度から加算を算定しない場合は、下記ファイルを平成30年3月15日までに提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(エクセル:65KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設)(別紙1)(エクセル:50KB)
介護給付費の算定に係る体制等一覧表(介護予防サービス)(別紙1-2)(エクセル:36KB)
2 提出書類(様式)
(1) 連絡及び確認票(エクセル:53KB)(必須ですので、確認の上、提出ください。)
※周知した日、同意方法については、必ず記載すること。
(2) 介護職員処遇改善計画書【別紙様式2】((ワード:47KB)必須)
※キャリアパス要件Ⅱ⑤アを選択した場合、資質向上のための計画(研修年間計画)を添付すること。
※キャリアパス要件Ⅱ⑤イを選択した場合、支援内容が確認できる書類を添付すること。
(3) 法人一括で提出する場合
介護職員処遇改善計画書(指定権者内事業所一覧表)【別紙様式2(添付書類1)】(ワード:38KB)(必須)
介護職員処遇改善計画書(指定権者内事業所一覧表)【別紙様式2(添付書類1)】((エクセル:27KB)必須)
(加算受給サービスが複数の指定権者にまたがる場合)・・・該当する場合
介護職員処遇改善計画書(届出対象都道府県内一覧表)【別紙様式2(添付書類2)】(ワード:34KB) 介護職員処遇改善計画書(届出対象都道府県内一覧表)【別紙様式2(添付書類2)】(エクセル:23KB)
(計画書に記載された計画の対象となる事業所が他の都道府県にもある場合)・・・該当する場合
介護職員処遇改善計画書(都道府県状況一覧表)【別紙様式2(添付書類3)】(ワード:36KB)
介護職員処遇改善計画書(都道府県状況一覧表)【別紙様式2(添付書類3)】(エクセル:23KB)
(4)就業規則等・・・該当する場合
※新規算定、加算区分が変更する場合は必須。
①労働基準法第89条に規定する就業規則
※作成・届出義務のない事業所(常時使用する労働者が9人以下)の場合は、不要
②給与規程・賃金規程(就業規則と別に個別作成している場合)
※賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、キャリアパス要件Ⅰに係る任用要件及び賃金体系に関する規程、キャリアパス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程も含む。
(5)労働保険料を納付したことが確認出来る書類(必須)
平成29年度に労働保険料を納付したことが確認できる納入証明書や領収書等の写し及び労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等
(6)新規算定又は加算区分の変更がある場合
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(エクセル:65KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設)(別紙1)(エクセル:50KB)
介護給付費の算定に係る体制等一覧表(介護予防サービス)(別紙1-2)(エクセル:36KB)
3 特別事情届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合、 特別事情届出書【別紙様式4】(ワード:37KB) を提出。
詳細は、
「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示」(PDF:868KB)
(7.(2)、P8)を参照
4 年度途中で提出した届出書等に変更がある場合
下記のいずれかに該当する場合は、変更届出を提出ください。
・(就業規則を改正した場合) ※介護職員の処遇に関する内容に限る。
・就業規則 ※労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定するもの
・(会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合)
・(介護サービス事業所等に増減がある場合) ※複数の事業所等について一括して申請した事業者に限る。
・(キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合)
5 提出先
高齢者福祉介護課又は各所管の福祉事務所
注)複数の福祉事務所所管区域に所在する介護サービス事業所等を一括して作成する場合は、高齢者福祉介護課へ提出。
注)法人単位で、一括して計画書を作成することも可能ですが、その場合であっても、那覇市指定事業所及び地域密着型サービス事業所、介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、必ず各指定権者へも提出願いします
(参考)通知等
・平成29年4月1日から適用する「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」等の通知等がありますのでご確認ください。
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:868KB)
(平成29年3月9日付け老発0309第5号厚生労働省老健局長通知)
「平成29年度介護報酬改定に関するQ&A(平成29年3月16日)」(介護保険最新情報Vol.583)(PDF:166KB)
「介護職員処遇改善加算」のご案内(PDF:773KB) (沖縄県)
・「賃金改善の」イメージ等については、介護保険最新情報Vol.431(P2~P5)を参照ください。
※介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)の④ⅱ)、⑥ⅳ)の計算に際しては、賃金改善実施期間の職員の人数と合わせた上で算出します。比較時点から賃金改善実施期間の始点までに職員が増加した場合、当該職員と同等の勤続年数の職員が比較時点にもいたと仮定して、賃金総額に上乗せする必要があります。
「介護職員処遇改善加算に関する取扱い(平成27年3月17日)」(PDF:945KB)
・平成27年度介護報酬改定における介護職員処遇改善加算については介護保険最新情報Vol.471(P19~P28)を参照ください。
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日)」(PDF:391KB)
<職場定着支援助成金(介護労働者個別管理制度助成コース)>
職場定着支援助成金(個別企業助成コース)のご案内(平成29年度版)(PDF:1,878KB)
各都道府県労働局において、介護労働者のために賃金制度を整備し、離職率の低下に取り組む介護事業主に対する助成を実施しております。当該加算の取得と併せて、本助成を活用できる場合がありますので、参考にしてください。
※本助成金を受給するに当たっては、賃金制度の整備前に計画を作成し、管轄都道府県労働局の認定を受ける必要があります。手続等については、最寄りの労働局にお問い合わせください。
お問い合わせ先:沖縄助成金センター TEL:098-868-1606
<介護事業場就労環境整備事業>
介護事業場就労環境整備事業は、介護に関係する事業を営む事業主に対して、就業規則、労働時間や休日、休暇、給与、安全衛生管理などの必要な情報の提供、また専門家を派遣し問題点などを解決する支援を無料で実施しています。
お問い合わせ先:公益社団法人全国労働基準関係団体連合会(全基連)沖縄県支部
【(一社)沖縄県労働基準協会内】 TEL:098-868-2826
<専門家による無料相談のご案内>
公益財団法人介護労働安定センター沖縄支部では、当センターの委嘱する専門家である雇用管理コンサルタント、介護人材育成コンサルタント、ヘルスカウンセラーが介護従業者(従業員)の雇用管理改善・人材育成(能力開発)・健康管理の各種相談を無料で実施いたします。
お問い合わせ先:公益財団法人介護労働安定センター沖縄支部 TEL:098-869-5617
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