成年後見制度の利用促進に関すること

ページ番号1007179  更新日 2024年2月26日

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成年後見制度とは

成年後見制度は、知的障害・精神障害・認知症などによってひとりで決めることに不安や心配のある人がいろいろな契約や手続をする際にお手伝いする制度です。

認知症、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。

このようなひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。

制度について詳しくは厚生労働省「成年後見はやわかり」をご参照ください。

成年後見制度の利用促進

認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理や日常生活等に支障がある人たちを社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、かつ、共生社会の実現に資することです。しかし、成年後見制度はこれらの人たちを支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていません。

これに鑑み、成年後見制度の利用の促進に関する法律が平成28年4月15日に公布され、同年5月13日に施行されました。本法律では、その基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、また、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議を設置すること等により、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとされ、平成29年3月24日に第一期成年後見制度利用促進基本計画(平成29年度~令和3年度)が閣議決定、令和4年3月25日に第二期成年後見制度利用促進基本計画(令和4年度~令和8年度)が閣議決定されました。

沖縄県においても、市町村の成年後見制度利用促進体制整備(中核機関の設置等)に関する支援や、市町村や中核機関等の職員に対する研修等を行うほか、家庭裁判所や専門職団体等との連携により、成年後見制度の利用促進体制の整備に努めています。

日常生活自立支援事業

判断能力が十分でない人に対する援助には、成年後見制度のほか、社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業というサービスもあります。

日常生活自立支援事業支援は、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない方が、地域において自立した生活を行うことができるよう、福祉サービスの利用援助(手続きなど)、日常的な金銭管理(年金・手当の受領、医療費・税金・社会保険料・公共料金・代金等の支払い、預金管理等)などについてお手伝い(援助)するためのサービスです。

サービスの内容や利用の詳細は、沖縄県社会福祉協議会「沖縄県福祉サービス利用支援センター」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 高齢者福祉介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
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