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更新日:2020年3月8日
サービス提供体制強化加算における職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(4月~2月の11ヶ月間)の平均を用いて算出することになっています。
つまり、当加算については毎年、前年度(4月~2月の11ヶ月間)の実績を踏まえ、新年度において算定できるかどうか判定することとなります。新年度において引き続き加算を算定できるか実績を確認の上、実績が満たない場合は速やかに取り下げの届出を行ってください。
実績が満たしている場合は、手続きは不要ですが、実績の記録は実地指導などで確認することもありますので、5年間は保存していただきますようお願いします。
例)平成29年度 → 平成28年4月~平成29年2月の実績で判定
前年度の実績が6ヶ月に満たない事業所については、届出日の属する月の前3ヶ月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることになっています。その場合、加算の届出提出以降も継続的に直近3ヶ月間の職員の割合を維持する必要があり、所定の割合を下回った場合には、直ちにその旨を届け出る必要があります。
※届出の提出期限・様式などについては、介護給付費算定に関する届出のページを参照ください。
(H12年3月1日老企36、H12年3月8日老企40より)
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