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更新日:2022年11月9日
令和4年度における介護支援専門員各種研修の開催にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大の防止という観点から、「Zoomによるオンライン研修」となっております。
なお、令和4年度の研修日程や申込みの詳細については、以下、沖縄県介護支援専門員協会のホームページをご覧ください。
(1)実務研修(介護支援専門員実務研修受講試験の合格者を対象とした、資格獲得のための研修)
詳細は、以下のリンクよりご確認ください。
→ 介護支援専門員協会(外部サイトへリンク)
(2)専門研修課程Ⅰ(原則実務6ヶ月以上の方を対象とした実務経験者の更新手続きに必要な研修)
→ 介護支援専門員協会(外部サイトへリンク) ※受付終了
(3)専門研修課程Ⅱ(原則実務3年以上の方を対象とした実務経験者の更新手続きに必要な研修)
→ 介護支援専門員協会(外部サイトへリンク) ※受付終了
(4)更新研修(実務未経験者の更新手続きに必要な研修)
→介護支援専門員協会(外部サイトへリンク) ※受付終了
(5)再研修(証の有効期間が満了した方が、新たな証の交付手続きに必要な研修)
→介護支援専門員協会(外部サイトへリンク) ※受付終了
(6)主任介護支援専門員研修(実務5年以上の方を対象とした主任介護支援専門員に必要な研修)
→ 介護支援専門員協会(外部サイトへリンク) ※受付終了
(7)主任介護支援専門員更新研修(主任介護支援専門員の更新手続きに必要な研修)
→沖縄県介護支援専門員協会(外部サイトへリンク) ※受付終了
(8)主任介護支援専門員フォローアップ研修(主任介護支援専門員のスキルアップを目的とした研修)
(9)多職種連携ケアマネジメント研修(多職種間におけるケアマネジメントプロセスの理解・連携強化を図る研修)
令和元年5月1日付けで、新しい元号「令和(れいわ)」に改元されておりますが、平成31年4月30日までに交付された介護支援専門員証の有効期間については、「平成」で記載されております。
平成31年4月30日までに交付された介護支援専門員証の有効期間につきましては、当該日付を新元号による日付に読み替えて、有効期間までそのまま使用することができます。改元後もその効力に影響はありません。 なお、改元に伴う証の回収や書換は行いません。
改元に伴う介護支援専門員証の有効期間満了日の取扱いについて(周知)(PDF:75KB)
1.介護支援専門員証の更新手続きは現任・非現任にかかわらず有効期間満了日までに手続きを完了する必要があり ます。原則、有効期間満了日を経過した場合は、更新のための研修を修了しても有効期間の更新はできませんのでご注意ください。
2.主任介護支援専門員研修を修了しても介護支援専門員証の有効期間は更新できません。
介護支援専門員証の有効期間の更新にかかる注意喚起について【重要】(PDF:223KB)
※受講予定者は必ずご確認下さい。 前年度からの変更点は赤文字表記しています。
介護支援専門員とは、「実務研修受講試験」に合格後「実務研修」を修了し、都道府県に登録及び交付申請して介護支援専門員証の交付を受けた者であり、その有効期間は5年間となっております。
そのため、有効期間を更新するための「専門研修(実務経験者対象)」や「更新研修(実務未経験者対象)」、失効した有効期間を再度得るための「再研修」、主任介護支援専門員となるための「主任研修」や、それを更新するための「主任更新研修」など、その経験段階によって研修を受講する必要があります。(下図参照(平成28年度より施行))
● 専門員証の更新(有効期間5年間)
初回更新の場合・・・専門研修1.及び専門研修2.を受講
2回目以降の更新の場合・・・専門研修2.を受講
● 主任介護支援専門員資格の取得
主任介護支援専門員研修を受講(主任介護支援専門員資格の有効期間5年間)
※主任介護支援専門員研修を受講しても専門員証の有効期間は更新されません。
● 主任介護支援専門員資格の更新
主任介護支援専門員更新研修を受講
※主任介護支援専門員更新研修を受講後に更新申請をした者は、原則として介護支援専門員証の有効期間が主任介護支援専門員更新研修修了証明書の有効期間に合わせて更新されます。
● 実務未経験者が専門員証の更新をする場合
介護支援専門員更新研修(実務未経験者対象)
● 専門員証が失効した場合
介護支援専門員再研修を受講
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