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更新日:2021年7月5日
「介護保険」は40歳以上のすべての人が修める保険料と、国・都道府県・市町村からの公費(税金)を財源として、介護が必要となった方に介護サービスを提供し、介護が必要な方とその家族を支援する制度です。
介護保険制度の運営は、「市町村」がおこないます。
なお、次の市町村は「沖縄県介護保険広域連合」として、介護保険制度を共同で運営しています。
沖縄県介護保険広域連合(29市町村)
市町村の区域内に住所を有する人のうち、40歳以上の人が、その市町村の介護保険の被保険者となります。
第1号被保険者:65歳以上の人
第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者
65歳以上の人の介護保険料は、市町村の介護保険サービスに必要な「基準額」をもとにして決まります。その基準額をもとに、本人の所得や世帯員の課税状況に応じて、市町村が保険料を決定します。
市町村によって、必要となるサービスの量や65歳以上の人の数が異なるため、基準額も市町村ごとに異なります。
第1号被保険者の基準額はこのように決まります。
保険料は、各市町村において今後3年間でどのような介護保険サービスがどれくらい必要となるかを判断し、3年ごとに見直されます。
令和3年4月1日から保険料額が変わります。
第1~8期介護保険事業計画期間中における沖縄県内の各保険者第1号保険料基準額一覧表(PDF:116KB)
参考:第8期計画期間における介護保険の第1号保険料(全国)(厚生労働省HPへリンク)(外部サイトへリンク)
災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなった時は、保険料の減免や執行猶予が受けられることがあります。
詳しくは、お住まいの市町村介護保険担当窓口にお問い合わせ下さい。(PDF:33KB)
40歳以上65歳未満の人の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められます。
保険料は、医療保険料と一括で納めます。
介護保険を利用する場合、まず、介護が必要な状態かどうか市町村の認定「要介護認定」を受ける必要があります。要介護度により、利用できるサービスの総額や、サービスの種類が異なります。
本人又は家族が、市町村の介護保険担当窓口で申請をします。
認定調査員が自宅等を訪問し、本人の心身の状態等を調査します。調査項目は全国共通の74項目。調査当日は本人だけではなく家族などが同席することが必要です。
認定調査の結果をもとに、コンピューターによる一次判定を行います。介護サービスの必要度は、客観的で公平な判断で行います。
一次判定の結果に基づき、保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会にて「要介護度」の審査・判定されます。介護認定審査会は、市町村に設置されます。
市町村が認定を行い、原則として申請から30日以内に市町村から認定結果通知書と介護保険証が届きます。
要介護認定には有効期間があります。
引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間が終了する前に、更新手続きが必要です。
介護保険のサービスは、適切な計画(ケアプラン)に基づいて利用します。
サービス計画を作るに当たっては、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等の専門家が支援します。
介護サービス計画の作成には、利用者負担はありません。
介護保険サービスには、自宅でサービスが受けられる「居宅介護サービス」と施設に入所する「施設介護サービス」、その地域に住所を有する人が利用することができる「地域密着型サービス」等があります。
要介護度により、利用できる介護サービスは異なります。
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
通所介護、通所リハビリテーション
短期入所生活介護、短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護、特定福祉用具販売、福祉用具貸与、住宅改修費の支給、居宅介護支援
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅複合型サービス
介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導
介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与、介護予防住宅改修費の支給、介護予防支援
介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
介護予防事業の事業内容や実施の有無は市町村により異なります。(介護保険のサービスではありません)
65歳以上の高齢者の方を対象に介護予防に関する知識の普及啓発や、地域における自主的な介護予防活動を育成・支援します。
要介護(支援)状態となる恐れのある高齢者の方を対象に、以下の目的にあった介護予防事業を実施します。
介護保険サービスは、原則として、サービスごとに決められた金額の1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)を利用者が負担し、利用することができます。
あとの9割は介護保険(40歳以上のすべての人が納める保険料、国・都道府県・市町村からの公費(税金))が負担します。
介護保険施設を利用した場合は、サービス費用の1割のほか、居住費、食費、日常生活費が利用者負担になります。
「平成30年8月から現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります」(リーフレット)(PDF:269KB)
介護サービスの利用者負担が高額となった場合、また所得の低い方が介護サービスを利用する場合の利用者負担について、利用者の負担を軽減するためにさまざまな制度があります。
軽減制度を利用するためには、市町村への申請が必要です。
詳しくは、お住まいの市町村介護保険担当窓口にお問い合わせ下さい。(PDF:33KB)
介護保険施設サービス・短期入所サービス(ショートステイ)の利用者の食費と居住費が減額されます。
低所得の方は所得に応じて自己負担の限度額が設けられ、これを超える利用者負担はありません。
所得が低く特に生計が困難な方について、介護保険サービスを行う社会福祉法人等が利用者の負担を軽減する制度があります。
軽減を実施している社会福祉法人等が行う次のサービスの利用者負担(1割負担・食費・居住費・宿泊費)が軽減対象となります。
社会福祉法人等による利用者負担額減免措置実施の申出法人一覧(R2.12.28現在)(PDF:153KB)
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、介護老人福祉施設サービス、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護福祉施設入所者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス
離島等地域の訪問看護料金には、サービスを提供する事業所の移動費など10%相当が加算されていますが、軽減を実施している社会法人等により利用料の負担が減額されます。
1割の自己負担が、ある一定額を超えたときは、後日その超えた分が払い戻されます。
また所得の低い方は、その上限が減額されます。
世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、その基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
詳しくは、お住まいの市町村介護保険担当窓口にお問い合わせ下さい。(PDF:33KB)
生活福祉資金貸付のお問い合わせ先
沖縄県社会福祉協議会民生部
電話:098-887-2000
又は、各市町村社会福祉協議会まで
地域包括支援センターとは、高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を続けられるように、介護・福祉・保健・医療などさまざまな面で支援を行うため、市町村に設置された総合相談機関です。
主任ケアマネジャー・保健師・社会福祉士などの専門職が連携して支援します。
住み慣れた地域ですこやかに生活していく為に、健康づくりや介護予防についての支援をします。要介護状態になるおそれの高い人には、介護予防ケアプランの作成などを行います。
地域包括支援センターは、介護・福祉・保健・医療に関する総合相談窓口です。
高齢のみなさんやご家族、地域の人からの相談や悩みにお応えし、情報の提供やサービスの紹介をします。
介護や健康のことだけでなく、生活全般についてなんでもご相談下さい。
安心して日常生活を送れるよう、高齢のみなさんの権利を守る取組みをします。
たとえば、成年後見制度の紹介や虐待の早期発見、消費者被害の未然防止などに対応します。
高齢のみなさんが住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域のケアマネジャーへの指導・支援や、介護・福祉・保健・医療などのさまざまな関係機関と連携協力できる体制づくりに取り組みます。
居宅介護支援事業者のケアマネジャーや、介護サービスを実際に提供している居宅介護サービス事業所や介護保険施設に直接相談して下さい。
介護保険の保険者として、介護保険制度全般に関する相談窓口となります。
介護保険サービス内容への苦情については、サービス事業所に確認・調査をし、今後のサービスの改善に向けた指導・助言を行います。
受け付ける相談・苦情の内容
介護保険サービス全般、保険料、要介護認定等に関すること
問い合わせ先
地域包括支援センターは、介護・福祉・保健・医療に関する総合相談窓口です。
高齢のみなさんやご家族、地域の人からの相談や悩みにお応えし、情報の提供やサービスの紹介をします。
受け付ける相談・苦情の内容
高齢者の介護予防や介護保険・福祉に関するさまざまな相談
市町村で解決できないことや、市町村域を越える問題のある場合、あるいは利用者の方がとくに望む場合は、沖縄県国民健康保険団体連合会(国保連)で苦情を受け付けます。
沖縄県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情処理相談窓口(外部サイトへリンク)
TEL・FAX:098-860-9026(祝祭日を除く月~金の8時から17時)
〒900-8559
那覇市西3-14-18
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