有料老人ホーム届出

ページ番号1007341  更新日 2024年1月11日

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県では、有料老人ホームの適正な設置と運営を指導するため、要綱・指針を定めています。

届出・設置にあたっては、必ず内容を確認してください。

  • 沖縄県有料老人ホーム設置運営指導要綱(手続関係)
  • 沖縄県有料老人ホーム設置運営指導指針(運営・設備等関係)

有料老人ホームの定義

  1. 食事の提供
  2. 入浴、排せつもしくは食事の介護
  3. 洗濯・掃除等の家事
  4. 健康管理

のいずれかのサービスを提供して、一人以上の高齢者が入居する事業所

届出については、以下の「届出の書類、様式、時期」をごらんください。

設置届は老人福祉法第29条に基づき、「あらかじめ」届け出る必要がありますので、できるだけ早めに届出を行ってください。

有料老人ホーム設置は、施設所在市町村の介護保険事業計画や老人福祉施策、地域防災計画等、その他の施策への影響が大きいため、より地域の実情にあったものとなるよう市町村との事前調整を十分行ってください。

また、県指針に沿った有料老人ホームが設置されるように、県要綱に基づき、事前相談を行いますので、ご相談ください。

以下の「新規設置の事前相談について」をご覧ください。

ただし、「介護付き(特定施設入居者生活介護指定)」については、各保険者の定める「介護保険事業計画」や県が定める「沖縄県高齢者保険福祉計画」に基づき、圏域内での設置目標数が定められており、目標数を超えた場合、指定されない可能性があります。設置市町村に確認してください。

届出の書類、様式、時期

県庁高齢者福祉介護課あて届出をしてください。

届出の内容、特に入居契約書・管理規程・重要事項説明書(様式有り)については、それぞれの内容にくい違いがないよう、注意して作成してください。

届出書類・様式

作成にあたっての留意事項を示します。現在、使っている契約書等の内容を確認してください。特に介護保険サービス利用の部分、職員配置の部分については、留意事項を参考にして検討してください。

新規設置の事前相談

県では、届出前に事前相談を行っています。沖縄県では、「適切なサービスを提供することが可能かどうか」「施設・設備が指針に適合しているかどうか」を事前に確認させていただくため、設置届前に事前相談を行っています。

事前相談時における図面のチェックは、有料老人ホーム設置に伴う都市計画法の規定による開発許可又は建築許可の申請前に、都市計画法の申請を要しないで有料老人ホームを設置する場合にあっては、建築基準法の規定による建築確認の申請前に行います。

事前相談は随時受け付けており、必要書類を作成次第、担当者と日程調整をしていただき、面談方式で行います。

事前相談の前に、必ず関係法令(老人福祉法、介護保険法、建築基準法、消防法他)、及び予定地域の都市計画を確認してください。

事前相談の様式・必要な書類

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。