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更新日:2012年8月28日
厚生労働省所管一般会計に係る補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等を行うにあたっては、厚生労働大臣等の承認が必要です。
これらの承認について、「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準」が定められ、承認手続きの弾力化及び明確化が図られております。
財産処分手続きを行うにあたっては、別添の厚生労働省老健局長通知「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」(平成20年4月17日付け老発第0417001号)にご留意下さい。
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