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更新日:2021年1月18日
高齢者虐待防止法が施行されました。
平成18年4月1日から、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「高齢者虐待防止法」といいます。)が施行されました。
高齢者虐待防止法や高齢者虐待への対応について、詳しくはこちら→「全国高齢者虐待防止・養護者支援担当者会議資料(平成18年4月24日厚生労働省)(外部サイトへリンク)
高齢者虐待防止法では、高齢者への虐待として「身体的虐待」「介護・世話の放棄・放任」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」の5つを挙げています。
高齢者虐待の具体例は、こちら→高齢者虐待の例(PDF:70KB)
虐待(疑わしい場合も含む)に気づいた人は、市町村担当窓口・地域包括支援センターに通報して下さい。(虐待を受けている高齢者本人が届け出ることもできます。)
早期に虐待を止めることは、虐待をしている人への支援にもつながります。通報・届出を受けた市町村は、虐待の事実を訪問等により確認し、必要に応じて高齢者の保護や養護者への支援を行います。
市町村担当窓口、地域包括支援センター(R3年1月現在)(エクセル:108KB)
高齢者虐待防止法では、都道府県は毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況等について公表するものとされています。
県内市町村から報告があった高齢者虐待について、令和元年度分をとりまとめましたので、公表します。
また、県では養護者による(施設ではなく、家庭等における)高齢者虐待についても併せて公表し、虐待防止に向けた取り組みに反映させ、虐待の防止に努めます.
高齢者虐待防止法では、養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止について、養介護施設・事業所に対し、研修の実施や苦情処理体制の整備、その他高齢者虐待の防止のための措置を講ずることが定められています(法第20条)。
各施設・事業所の虐待防止のためにこちらのページを参考に研修等を実施してください。
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