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更新日:2014年8月20日
高齢者を入居させ、下記のうちいずれか一つでもサービスを提供する事業所。
上記1から4を委託で行う場合や将来サービスを提供する約束をする場合も含みます。
定員にかかわらず、上記1から4のうちいずれかのサービスを提供する事業所は有料老人ホームの届出が必要です。
ただし、下記1から3の施設は有料老人ホームの定義から除外
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