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更新日:2014年8月20日

有料老人ホームについて

有料老人ホームの定義

高齢者を入居させ、下記のうちいずれか一つでもサービスを提供する事業所。

  1. 食事の提供
  2. 入浴、排せつもしくは食事の介護
  3. 洗濯・掃除等の家事
  4. 健康管理

上記1から4を委託で行う場合や将来サービスを提供する約束をする場合も含みます。

定員にかかわらず、上記1から4のうちいずれかのサービスを提供する事業所は有料老人ホームの届出が必要です。

ただし、下記1から3の施設は有料老人ホームの定義から除外

  1. 老人福祉施設
  2. 認知症高齢者グループホーム
  3. 厚生労働省令で定める施設

入居者保護が図られています

  1. 帳簿の作成と保存(2年間)の義務づけ
  2. 重要な事項を説明した書面の交付
  3. 入居一時金の算定基礎を書面で明示し、かつ倒産などの場合に備えて必要な保全措置を講じること(平成18年4月1日以降に届出した施設に適用される)。
  4. 平成18年4月以降に届出されるものについて、一時金の保全措置が義務づけられます。家賃や施設の利用料、サービスの提供の対価として収受する全ての前払い費用が一時金保全の対象となります。ただし敷金(家賃6ヶ月分上限)は除きます。
  5. 知事は、従来の報告を求め調査することに加えて、立ち入り調査を行い、改善命令を行った際はその旨を公示します。

老人福祉法等の改正により、平成24年4月1日から利用者保護規定が追加されます

  1. 短期間での契約解除の場合の返還ルール
  2. 権利金等の受領禁止

有料老人ホームの見直し図(PDF:92KB)

情報開示・帳簿・一時金の保全(PDF:855KB)

平成24年4月1日老人福祉法等改正の概要(PDF:40KB)

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お問い合わせ

子ども生活福祉部高齢者福祉介護課施設福祉班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)

電話番号:098-866-2214

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