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更新日:2022年12月5日
児童虐待とは、保護者がその監護する児童(18歳未満に満たない者)に対して次の分類に該当するような行為をいいます。(児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法といいます。)第2条)。(外部サイトへリンク)
一般的に虐待行為は重複して行われることが多く、診断分類は難しくなります。また、繰り返し行われることも児童虐待の特徴です。
児童虐待は、長期にわたって子どもの心身に深刻な影響を与えるものであり、早期発見が何よりも重要です。
子どもが虐待されているという疑いを持ったら、市町村、児童相談所、福祉事務所に通告することが全ての国民に義務づけられています(児童虐待防止法第6条(外部サイトへリンク))表沙汰にしたくない、または後で面倒になるのでは、と思って見て見ぬふりをするのでは、よりよい解決になりません。子どもの幸せのために、早い時期に通報して下さい。通報者の秘密は守ります。
特に学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士、その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の発見に努めなければなりません(児童虐待防止法第5条)。(外部サイトへリンク)
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